【景表法】景品表示法(けいひんひょうじほう)とは?

商品・サービスの広告や表示に関わる「景品表示法」が定める規制ルールについて解説していきます。

目次

景品表示法(けいひんひょうじほう)とは?

景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、それを略して一般的には「景表法(けいひょうほう)」と呼ばれています。
景品表示法は消費者が適正な商品、サービスの選択を行なえる環境を守ることを目的として、主に次の2つの軸に沿って、定められた法律です。

  • 消費者が不利益を被る「不当な表示の禁止」
  • 消費者が不利益を被る「過大な景品類の提供の禁止」

消費者庁は違反事業者に対しての措置命令や、ペナルティである課徴金納付命令を出す権限を有しています。
また消費者庁は、一般消費者からの通報(いわゆるタレコミや密告)を受け付けているため、商品販売側は景品表示法の知見を深めておく必要があります。

不当表示「優良誤認」「有利誤認」について

景品表示法では不当な表示に関して次のように定義をしています。

不当な表示の禁止(第5条)
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない
1.
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
2.
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
3.
前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

上記の抜粋は2つの規制について書かれており、景品表示法のメインとなる内容です。
第5条 1=優良誤認表示についての規制
第5条 2=有利誤認表示についての規制

優良誤認表示とは

優良誤認表示とは、商品・サービスの品質や規格に関して次の2点の内容のことをいいます。

  • 実際の物よりも著しく優良であるかのうに表示すること
  • 事実に相違して競合他社商品・サービスよりも著しく優良であるかのように表示すること

例えば、実際は中古品であるのに「未使用品」と表示したり、「世界初の技術」と表示したが実は競合他社も同様の技術を持っていた場合などは、この優良誤認表示に該当します。

有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、商品・サービスの価格、量、取引条件、アフターサービス等に関して次の2点の内容のことをいいます。

  • 実際よりも著しく有利であるかのように表示をすること
  • 競合他社の商品・サービスの取引条件よりも著しく有利であるかのように表示をすること

例えば、「期間限定」のキャンペーンと謳いながら、何度も繰り返し同じキャンペーンを継続していることや、返金保証に関して、あたかも無条件で返金受付するとのように謳いながら、実際は利用規約に細かな条件が付いていた等の場合は有利誤認表示に該当します。
最近ではオンラインゲームのガチャの当選確率を3%と謳ていたのに、実際の確率は0.33%であったというケースでも有利誤認表示と指摘を受け、課徴金納付命令が下っています。

過大な景品類の提供の禁止

景品表示法のもうひとつの軸は、「消費者が不利益を被る、過大な景品類の提供を禁止する規制」です。
景品とは、いわゆる「おまけ」のことを意味します。
この景品によって消費者の注意を惹き、商品・サービスを買わせる過剰な行為を規制するために、「過大な景品類の提供を禁止」するルールが定められています。
この景品表示法では次の3つが大きな柱として規制されています。

  • 一般懸賞
  • 共同懸賞
  • 総付(そうづけ)懸賞

くじ、プレゼント企画、ポイント還元サービス等は、この景品表示法に関わってくるので十分な理解をしておく必要があります。

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