【薬機法/景表法】恐怖の課徴金制度! 薬機法違反と景品表示法違反

薬機法、景品表示法ともに、に対しての課徴金制度が導入されています。
最悪の場合は、薬機法と景品表示法のダブルでの課徴金が発生することも考えられるため、そのリスクは十分に知っておきましょう。

目次

薬機法違反と課徴金

薬機法に違反した場合は、指導や勧告、商品の強制回収、最悪の場合は逮捕(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)の処罰があります。
そして、さらに2021年8月より、法改正(2019年12月4日の改正薬機法)により、薬機法に抵触した場合に課徴金制度の導入がされることとなりました。
これは、虚偽・誇大広告などの規制(薬機法第66条)に違反した場合、その該当商品で得た利益に対して課徴金を取る、いわゆる罰金制度です。
これまでは、指導や勧告、商品回収や200万以下の罰金で済んでいたものが、その商品で得た利益からある一定の割合の金額を課徴金として支払い命令が出されるという非常に厳しい制度になります。

課徴金納付命令(第75条の2)
1.

第66条第1項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という 。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第75条の5の5第8項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2.

前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日 (同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が3年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて3年間とする。)をいう。

罰金に関して言えば、法改正以前は逮捕された場合に限り発生する処罰でしたが、法改正後は、逮捕されなくても、薬機法違反をした時点で、違反対象商品の遡って過去3年分の売上の4.5%に相当する金額の支払い命令が下されます。
「売上の4.5%」です!粗利や純利ではなく、「売上」の4.5%になりますので、非常に厳しい金額です。

例えば、販売価格10,000円、原価4,000円の商品を3年間で10,000個販売し、それが違反対象商品となったとします。

■売上 1億円
 原価 4,000万円
 利益 2,000万円

■課徴金
 売上の4.5% 450万

3年間で作った2,000万の利益のうち、450万円が一瞬で飛んでしまうこととなります。
非常に厳しい罰則!のため、広告制作のための知見習得が重要となります。

尚、不当広告に該当した商品・サービスの売上が5,000万円以下の場合は、課徴金納付命令の対象外となります。

景品表示法違反と課徴金

景表法違反には措置命令が下されていましたが、法改正の2016年から課徴金制度が導入され、優良誤認、有利誤認、不実証広告などの不当表示に対して、該当商品やサービスの過去3年分の売上の3%の課徴金の支払い命令が下されます。
薬機法と同様、景品表示法の課徴金も粗利や純利ではなく、「売上の3%」となりますので、非常に厳しい金額です。
特に、消費者庁はこの景品表示法違反に関しては積極的に取り締まりを行なっており、広告作成側はしっかりと対策を行うことが求められます。
名だたる大企業も、非常に高額な課徴金納付命令を受け支払いを行なった事例があります!

景品表示違反の課徴金の例外

景品表示法違反の課徴金納付制度には、一部の例外があります。

  • 不当表示に該当した商品やサービスの売上金額が5000万円未満の場合は課徴金納付の対象外
  • 不当表示に該当した商品やサービスに関して、事業者が表示の根拠となる情報を確認するなど通常必要な注意を行なっていたが該当してしまった場合(非常に稀なケースではあります….)
  • 自主返還措置(課徴金納付命令を受けた該当商品やサービスの購入者に対して、購入金額の3%以上を返納した場合は、その返金分を課徴金から差し引く制度が設けられています。)

薬機法と景品表示法の課徴金制度の違い

薬機法、景品表示法のどちらにおいても違反した場合は課徴金納付命令が下されます。
その、対象や算定率(売上に対する割合)が異なるので、どのような違いがあるのか理解しておきましょう。

薬機法、景表法 課徴金違い

景品表示法では事業者のみが対象となりますが、薬機法は対象者の限定が無く誰でも対象となる制度(ブロガーやアフィリエイター等SNSの内容であっても対象になります!)ですので注意が必要です。

最悪の場合は、薬機法違反と景表法違反のダブルでの課徴金が発生する可能性もあるため、商品・サービスの提供側は十分に注意して広告表現を吟味する必要があります。

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