景品表示法では、商品・サービスの提供に伴う「景品」に関しても、様々なケースにおいての規制ルールがあります。
ここではその詳細について解説してきます。
過大な景品類の提供の禁止
景品表示法のもうひとつの軸は、「消費者が不利益を被る、過大な景品類の提供を禁止する規制」です。
景品とは、いわゆる「おまけ」のことを意味します。
この景品によって消費者の注意を惹き、商品・サービスを買わせる過剰な行為を規制するために、「過大な景品類の提供を禁止」するルールが定められています。
この景品表示法では次の3つが大きな柱として規制されています。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付(そうづけ)懸賞
一般懸賞
商品・サービスの利用者に対して、くじや抽選等の当選者に景品を提供することや、何らかの競技等の優位者に景品を提供することを「一般懸賞」といいます。
- 抽選券、じゃんけん等により提供
- 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
- パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
- 競技、遊戯等の優劣により提供
このような一般懸賞については、景品の金額について以下の上限規制が設けられています。
共同懸賞
複数の事業者が参加して行なう懸賞(商店街が行なう福引など)のことを「共同懸賞」といいます。
- 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
- 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
- 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施
共同懸賞にも、提供される景品の金額について次の上限規制が設けられています。
総付(そうづけ)懸賞
商品・サービスの購入者や店舗への来店者、参加者の全員に景品を提供することを「総付(そうづけ)懸賞」といいます。
また、商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
総付懸賞にも、提供される景品の金額について次の上限規制が設けられています。
総付懸賞の景品金額の上限ルールに関しては、次の場合のルールも理解しておきましょう。
- 一定購入額以上の購入者全員に景品を提供する場合、その最低購入額を取引金額とする
- 購入額を問わずに購入者全員に景品を提供する場合は、一番安い商品・サービスの代金を取引金額とする
- 購入の有無を問わずに来店者全員に景品を提供する場合、一番安い商品・サービスの代金を取引金額とする
「一般懸賞」「共同懸賞」「総付懸賞」意外の景品について
「一般懸賞」「共同懸賞」「総付懸賞」の3つ以外にも、景品表示法に関わる景品の規制ルールがあります。
オープン懸賞と景品表示法
景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。
これに対して、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、FAX、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、2006年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
ノベルティと景品表示法
キャンペーン等で配布する景品、いわゆる「ノベルティ」については、その金額がいくらかを明確にする必要があります。
市販品をノベルティとする場合は、その景品の一般市場で販売されている金額が該当します。
市販品ではなく、オリジナル商品を景品として使用する場合は、類似品の価格や、仕入れ原価から一般市場の販売価格を予想した金額での評価とすることが多くなっています。
値引きと景品表示法
景品表示法では、値引きに関しては、
正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益は「景品」には該当しない
として、基本的には景品表示法の対象外としています。
一般的な値引き
通常セールの様な「バッグ2点購入の方は、10%値引き」や「3,000円以上のお買い上げで、300円値引き」などは景品表示法の規制対象外となります。
キャッシュバック
購入金額の10%の金額をキャッシュバックするなど、実質的な経済上の利益が値引きと変わらない場合は、景品表示法の規制対象外になります。
また、キャッシュバックは現金以外(商品券、クオカードなど)であっても、景品表示法の規制対象外となります。
ただし、商品・サービスの購入者全員以外を対象とせず、限定した場合は「景品」とみなされ景品表示法の規制対象となります。
例えば、「先着100名様に1,000円キャッシュバック」や「抽選で50名様に10,000円キャッシュバック」として抽選などにより対象を限定した場合です。
おまけと景品表示法
同一商品のおまけ「ドーナツ5個購入で、ドーナツ1個無料券をプレゼント」など、同じ商品のおまけは景品表示法の規制対象外になります。
ただし、「ドーナツ5個で、コーヒー1杯無料券プレゼント」のように異なる商品の場合は「景品」に該当するため景品表示法の規制対象となります。
ポイント付与サービスと景品表示法
商品・サービスの購入者に対して付与されるポイントについては、そのポイントが何に利用できるかで判断が異なります。
付与されたポイントが、次回以降の支払い時に現金扱いとして支払いに使用できる場合は「値引き」に該当するため景品表示法の規制対象外となります。
一方、付与されたポイントを現金扱いとするだけでなく、景品と交換できる場合は景品表示法の規制対象となります。
この場合は、ポイントの金額評価が、景品としての上限内かどうかで判断がされます。