【化粧品OEM】 「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の定義

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化粧品の定義

薬機法では、化粧品は次のように定義されています。

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」


ざっくり言うと、人体(皮膚や髪など)に使用するもので「薬の様な治癒効果はないもの」という解釈となります。

人体に使用するものなので、基礎化粧品、メイクアップ化粧品だけでなく、シャンプー、マウスウォッシュなども化粧品に該当します。

定義上はかなり広い範囲が「化粧品」になるのです。

「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の違い

化粧品の定義を理解するためには、薬機法が取り扱う「医薬品」「医薬部外品(いやくぶがいひん)」「化粧品」が何なのかを理解する必要があります。この3つのジャンルの違いを理解することで「化粧品」立ち位置を掴むことができます。

医薬品

「疾病の治療」を目的とし、厚生労働省が配合されている有用成分の効果を認めたもの。

いわゆる「薬」と呼ばれるもので、製造・販売には認可が必要になり、取り扱いは有資格者(医師、薬剤師等)が行う。

医薬部外品(いやくぶがいひん)

「予防、防止、衛生管理」を目的とし、厚生労働省が効果・効能を認めた有用成分が配合させているもの。

「医薬品」と「医薬部外品」の大きな違いは、

・「医薬品」は薬であり、治癒効果を目的としている「病気を治す」ためのもの

・「医薬品」は製品そのものの効果を厚生労働省が認めている「認可された薬」であるのに対して、「医薬部外品」は厚生労働省が認めた有用成分を配合しているだけで、「製品そのものの効果は認可されていない」もの

と2つが挙げられます。

また、製造・販売は認可が必要ですが取り扱いの資格は必要としません。

化粧品

「清潔、美化、健やかに保つ」ことを目的とし、各都道府県が製造を認可したもの。

効果効能は認可されておらず、薬の様に人体に影響(=効果)しない程度の日常的に使用できるレベルのもので、製造・販売は認可が必要ですが取り扱いの資格は必要としません。

このように、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」は使用目的と効果、製造・販売・取り扱いに関しての認可の違いで分類がされています。

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