行政機関への届け出
製品の発注後、化粧品OEMメーカーは薬機法に従い、管轄する行政機関に製品の製造許可の申請を行ないます。
化粧品と医薬部外品では管轄(届け出先)が異なり、また申請許可が下りるまでの時間が異なります。
化粧品
化粧品OEMメーカーは管轄の都道府県(化粧品OEMメーカーの所在地の都道府県)に、「化粧品製造販売届出書」を申請し製品の製造承認の手続きを行います。
書類に大きな問題がなければ、1~2日以内に認可が下ります。
医薬部外品
化粧品OEMメーカーは厚生労働省に、「医薬部外品製造販売承認申請書」を申請し製品の製造承認の手続きを行います。
医薬部外品の製造認可が下りるまでは平均して半年が必要になります!
また、医薬部外品は承認審査の段階で申請拒否を受ける可能性もあり、その場合は修正申請を行うため、認可までの期間が更に延びてしまいます。
医薬部外品を企画する場合は、この承認申請のリードタイムを加味しておきましょう。
届け出の際の「商品名」に注意!
製造許可の申請書類は化粧品OEMメーカーが作成しますが、その際に申請書類に記載する「販売名」に注意してください。
化粧品は、一つひとつにその「名称」を付けて申請を行うのですが、その名称のことを「販売名」と言います。
この「販売名」は容器・パッケージへの記載義務はもちろんのこと、販売時の広告にもこの名称を使用する必要があります。
例えば、【リッチモイストローション】という商品名でパッケージや広告に記載をしたいと考えていたのに、販売名を【RMローション】として申請してしまうと、当初考えていた【リッチモイストローション】は謳えなくなってしまいます。
一般化粧品に関しては、商品名と販売名の不一致はグレーゾーンですが、医薬部外品(薬用化粧品)は厳密に一致させる必要があります。
販売名に関しては、申請前に化粧品OEMメーカーとしっかりと打ち合わせを行うようにしましょう。